上記の表現は、メーカー希望小売価格指定がない商品について「通常価格から半額」と表示すると、元になる通常価格での一定期間の販売実績が必要なため、通常価格やメーカー希望小売価格の代替表現措置と思われます。
その他、どうしても“半額”という表示をしたいという企業は「今ついている価格から半額」という表現をしています。
「卸売業者参考売価の半額」にしても、「商談時参考売価の半額」にしても『販売実態のない売価から半額』となるように思うのだが・・・・。
「今、ついている価格から半額」も元の売価が、その企業が決めた定番価格というあまり販売実績のない売価だったりするように感じる。一部上場企業でも実施しているので法律的には問題はないとは思われます。
でも、今時、新店オープンで「半額」を使う企業は、食彩品館.jp的にちょっとイメージダウン。
・二重価格表示について(消費者庁HP)
・「最近相当期間にわたって販売されていた価格」について価格表示ガイドライン第4の2(1)ア(ウ) pdf を抜粋すると以下の通り。
~ 比較対照価格が「最近相当期間にわたって販売されていた価格」に当たるか否かは,当該価格で販売されていた時期及び期間,対象となっている商品の一般的価 格変動の状況,当該店舗における販売形態等を考慮しつつ,個々の事案ごとに検討されることとなるが,一般的には,二重価格表示を行う最近時(最近時につい ては,セール開始時点からさかのぼる八週間について検討されるものとするが,当該商品が販売されていた期間が八週間未満の場合には,当該期間について検討 されるものとする。)において,当該価格で販売されていた期間が当該商品が販売されていた期間の過半を占めているときには,「最近相当期間にわたって販売 されていた価格」とみてよいものと考えられる。ただし,前記の要件を満たす場合であっても,当該価格で販売されていた期間が通算して二週間未満の場合,又 は当該価格で販売された最後の日から二週間以上経過している場合においては,「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とはいえないものと考えられる~
頭の良い役人が頭の良い国民から指摘された時にいろいろと困らないように肉付けした文章なので、当方のような凡庸な一般国民には大変、わかりにくい。
ようするに「○○から半額」という“二重価格表示”をする時は
①「個別に検討し判断する必要がある」が前提。表示内容全体をみて,一般消費者が著しく有利であると誤認するか否かにより問題があるかどうかが判断される。
具体的には
②セール前の8週間のうち、4週間以上の販売実績が必要。
③セール前の期間が8週間未満の場合は2週間の販売が必要。
④そして、上記を満たしていても、比較価格の販売終了から2週間経過していたら「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とはいえない
そうなると、商談時や取引先参考売価等、自店での販売実績のない価格を二重価格表示として用いたり、新店の場合はどうなのかとかいろいろ心配事が増える。
それでも半額セールをするのか、それとも無難にズバリ価格でセールをするのかの判断を見ることで、食彩品館.jpとしては、該当企業の姿勢を判断しています。
★弁当通常価格198円をオープン特売で150円。モヤシ、茹でうどんと焼きそばは9円はいつものオープニング特売。
150円弁当が午後になっても残っていたのが嬉しい今回の訪問でした。
↓ 販売者はゲンキーで、製造固有記号の表示しあるものの、「製造場所」の表記がない弁当。やっぱり何処で造られたかを知りたいなぁ。売場で確認しておくんだった。
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・9/24ゲンキー折立店(岐阜県岐阜市)
岐阜県岐阜市折立宇野寄338-2
営業時間 9:00-21:00
紹介記事 2015/08/27(part1記事8/27)
紹介記事 2015/09/24(part2記事9/24)
訪問日 2015/09/26(part3記事10/5)
↓ 撮影日 2015/09/26
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