イクタフード平和店(愛知県)でグルマンマルセの「もちもちちぎりパン」「五色豆三昧」、愛知産黒毛和牛の牛タンを購入。そして「完全無農薬」とは?。無農薬栽培という表示を気にする理由。
イクタフード平和店
愛知県碧南市平和町3-51
℡0566-48-6677
営業時間:午前10:00~午後8:00 (無休)
イクタフードでの買物は新川店に行くことが多いのですが、たまたま夕方、久々に平和店の前を通過したので、いつものように晩酌のつまみ購入目的で訪問。
客数が少ないのが気になるが、店内の品揃えは前回訪問時同様にこだわり商品が充実しています。
イクタフードの店としても久々なのでアレコレ見ていると未購入のものや気になる商品を数多く発見。
この店というかイクタフード社の店舗は精肉売場でどうしても足が止まる。
純系金華豚に銘柄豚が3種。どうやって販売・製造数量管理するんだろうと思うほど豚肉売場が充実しています。
さらに牛肉の内臓肉は「和牛」表示。解凍品ではない様子。黒毛和牛の内臓肉を部位毎にきちんと品揃えできています。仕入先との関係が良好なんでしょうと推測。
みかわ牛は通常のレギュラー等級(3等級以上)以外に“ゴールド(A5等級クラス)”も品揃え。
その他加工食品も“和風さ・し・す・せ・そ”だけでなく洋モノも充実しています。良い雰囲気の品揃えですね。
●牛タン 愛知牛 黒毛和牛
●もちもちちぎりパン
FOODEX JAPAN2015の岐阜県ブース(リストpdf )に出展されていたので全国的に業界では有名でしょう。
それにしても美味しいのですよ。このパン。
何もつけずに次々と食べてしまう。あっというまに無くなりました。
●五色豆三昧
・金時豆・うぐいす豆・大納言・手亡豆の4種類とパンの中に入っている小豆(北海道産)の5種類の豆を使用。日本酒で仕込んだ特製シロップがポイント。「グルマンビィタル」ブランド。これを購入するのは二回目だけど、見かける度に買いたくなるナイスな商品です。
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◇イクタフードに関する訪問記事
・2017/08/08ナゴヤキッチュ・エ・ビオグローバルゲート店(名古屋市)
・2016/12/01イクタフード新川店(碧南市)
・2015/03/26イクタフード平和店(碧南市)
・2013/11/01イクタフード新川店食彩館(碧南市)
・2011/10/14イクタフード 新川店〈食彩館〉(碧南市)
・2010/07/13IKUTAナゴヤ キッチュ エ ビオ(名古屋市)
・2009/10/26イクタフード平和店(碧南市)
・2009/10/01イクタフード食彩館(新川店)
・2009/02/03イクタフード新川店食彩館(碧南市)
・2009/02/01イクタフード平和店(碧南市)
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◇サポーレ(マルヤス)に関する記事
・2009/11/03サポーレ瑞穂店(マルヤス)(名古屋市)
・2008/06/29サポーレ瑞穂店(名古屋市)
◇マルヤス(三重県)に関する訪問記事
・2012/03/27コスモス松阪川井町店(三重県)その3
・2012/03/25コスモス松阪川井町店(三重県)その2
・2012/03/23コスモス松阪川井町店(三重県)その1
・2011/10/24フレッシュマートコスモス一身田店(三重県津市)
・2011/07/13マルヤス山手通り店(三重県津市)
・2009/06/05マルヤス コスモス久居インター店(三重県津市)
・2008/11/12マルヤス西条店(三重県)
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以下、㈱グルマンマルセの購入商品とブランドについての覚書的記事でイクタフード社のことではありません。
上記のような素晴らしい商品を作るグルマンマルセ社のことをさらに知りたくなり、いろいろとホームページを読んでみました。じっくり時間をかけて見ているといろいろなことに気付いたので、少し覚書的に記録しておきます。
以下、食彩品館.jpの印象なので読み違いや思い違いもあるかも知れません。参考とするにはおぼつかない内容です。実際にご自身でホームページを見たり、店に足を運んで現地・現物・現実を確認していただきたいと思います。
この件に関する反論・賛同、その他ご意見・ご指摘は不要です。
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どうやら「㈱グルマンマルセ」のパンには大きくわけて3ブランドあるようです。正確には同社のホームページや店頭で確認願います。
1. 石窯パン工房VITAL
・味、質にこだわりのグルメ層・・・高額
・販売はディーン&デルーカ、ネット通販
・自家栽培天然酵母
・オーガニック(有機栽培)国内小麦
・石窯焼き手づくりパン
2. グルマンビィタル
・量販的に飽きたちっよとこだわりの人々
・プチグルメ価格。
・県内小麦も使用。パン生地は添加物不使用
・地域に根ざしたヨーロッパ型パン食文化の創出
・岐阜・愛知エリアに4店舗
3. グルマンマルセ、森のパン工房
・マルセパンファクトリー製品
・一般主婦及び業務用対応。宅配パン
・毎日食する日常価格
・パンの品質と価格のバランスを考慮
・国内産地、地産地消費パン
・スーパーマーケットで販売
食彩品館.jp的には同社製の商品に対するイメージとしてはディーン&デルーカで販売されている「石窯VITAL」だけと思っていたのですが、その後、岐阜~愛知県の直営店やアツミ、イクタ、サポーレでレギュラー製品を購入してからは幅広い商品ラインを持っていることを知りました。
ただ、売場では上記の1と2の区別がイマイチわかりにくいので2のブランドラインをオーガニック小麦使用と思い違いしてしまうかも知れません。
同社のホームページの商品紹介はきちんと事実を表示してあって好感が持てますが、唯一、パンの森の紹介の一部にある「完全無農薬で栽培するグルマンファーム」という表現だけは同社らしくないという印象を受けました。
(別途の紹介ページでは「自然や生き物達に極力負担をかけない農法」という表現をされていて、そちらの方が同社の取り組みのイメージを伝えるにはふさわしい表現かと思われます。
「完全」は「絶対」と同様に食彩品館.jp的NGワードです。商品説明で価値の程度を表す表現としては「激」「超」「最高」ともどもふさわしくない表現だと食彩品館.jpは感じています(これは個人的な意見です。その他食彩品館.jp NGワードは“無添加”“無化調”“化学調味料無添加”等があります)。
また、「完全無農薬」は節減対象農薬を含めて自然界に普通に存在する天然系の農薬等(農薬取締法第1条第2項に規定する天敵及び第2条第1項に規定する特定農薬、告示(天敵、重曹、食酢、エチレン、次亜塩素酸水)さえも使用していない栽培方法という意味だと解釈しましたが、農薬不検出を高度に担保された商品であるととらえられるリスクもあります。
美味しいだけでなく、立派な理念とアイデアにあふれた商品作りをされている会社だけに、たとえ同社が実際に不検出のデータを持っているとしても、「完全無農薬」の表示について食彩品館.jpとしてはもったいないなと感じました。
(2015/3/21時点)
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以下、「無農薬栽培」という表示を食彩品館.jpが気にする理由。
特別栽培農産物に係る表示ガイドライン(ご参考サイト:農水省)では「無農薬」は表示しないように定められています。
(今回は具体的な商品表示ではなく総合的な説明なのでガイドラインの規制対象になるのかはわかりませんが、実際に商品に表示する場合は、ガイドラインで決められた栽培確認者等の表示に加えて「節減対象農薬:栽培期間中不使用」という表示になるかと思われます。「無農薬“等”という表示」が禁止されているので、例えば「栽培期間中農薬不使用」でさえも一括表示が適正表示されていない場合はグレーな表現になる怖れがあります。その他、「農薬を使っていません」「農薬不使用」という表示も心配です)。
もし仮に残留農薬の検査をされていたとしても「無農薬」という表現は食彩品館.jp的にというよりは、ガイドライン的によろしくないと思います。
いまだにマスコミやテレビ番組などでも普通に「無農薬」と使われているのが少し残念です。
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尚、3年程前に別件で農林水産省に問合せた時には「“無農薬”という表示がただちに違反になるとは言えない」という回答を得ております。
以下、農林水産省回答主旨。
~特別栽培農産物に係る表示ガイドラインでは、「無農薬」等の用語を表示禁止事項として、農薬を使用せずに栽培した農産物には「農薬:栽培期間中不使用」等と表示し、特別な栽培方法を正確に消費者に伝えることとしているが、表示禁止事項といってもあくまでガイドラインであり強制力を持つものではない。 しかしながら、農薬を使用して栽培した農産物に対して、「無農薬」と優良誤認を与える表示を行った場合には、景品表示法違反に問われることがある。
つまり、質問時点では「表示禁止だが強制力はない」「農薬を使っているものに“無農薬”と表示すれば景品表示法違反」ということです。
今後の法律改正によりどう変わるかは別として、現状、「無農薬」と表示することが氾濫しているのは上記の理由にあるとともに、「無農薬」という表現が消費者にとってわかりやすく、アピール効果も期待できることが最大の理由になっています。
表示を見て食彩品館.jpが想像した「無農薬(特定農薬を含む不使用で残留農薬不検出)」なのかは、前述の「特定農薬」を含むかどうかを表示現場で直接、表示者に確認するしか方法はありません。
さらに、農薬不検出は「残留農薬が検出限界以下」ということであって、化学的に合成された農薬だけでなく、特定農薬不使用を含む、いわゆる「無農薬栽培」であるという証明にはなりにくいかと思われます。「節減対象農薬:栽培期間中不使用」を高度に担保する証明としては有効だと思います。
よって、食彩品館.jpでは「無農薬」という表現について反応してしまうのです。
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◇以下、農水省ガイドラインその他抜粋。
● 有機農産物の表示概要 – 農林水産省
● 特別栽培農産物に係る表示ガイドライン
● 特別栽培農産物に係る表示ガイドライン Q&A – 農林水産省の(Q6)及び(Q7)
Q6「無農薬」「減農薬」「無化学肥料」「減化学肥料」の語を表示してはならないのはなぜですか。また、どのような表示なら許されるのですか。
1.平成4年に特別栽培農産物に係る表示ガイドラインを制定し、農薬や化学肥料を節減した特別な栽培方法よる農産物の生産と表示のルールを定め、これら農産物の表示の適正化を図ってきたところです。
2. しかしながら、平成15年5月改正前のガイドラインの表示に使われてきた「無農薬」の表示は、生産者にとっては、「当該農産物の生産過程等において農薬を 使用しない栽培方法により生産された農産物」を指す表示でしたが、この表示から消費者が受け取るイメージは「土壌に残留した農薬や周辺ほ場から飛散した農薬を含め、一切の残留農薬を含まない農産物」と受け取られており、優良誤認を招いておりました(無化学肥料も同様です。)。
3.さらに、「無農薬」の表示は、原則として収穫前3年間以上農薬や化学合成肥料を使用せず、第三者認証・表示規制もあるなど国際基準に準拠した厳しい基準をクリアした「有機」の表示よりも優良であると誤認している消費者が6割以上存在する(「食品表示に関するアンケート調査」平成14年総務省)など、消費者の正しい理解が 得られにくい表示でした。
4.また、「減農薬」の表示は、
・削減の比較の対象となる基準が不明確
・削減割合が不明確
・何が削減されたのか不明確(農薬の使用回数なのか残留量なのか)であり、消費者にとって曖昧で分かりにくい表示でした(減化学肥料も同様です。)。
5.このような、消費者の方々からの指摘を踏まえてガイドラインが改正されたところであり、このガイドラインにおいては「無農薬」「減農薬」「無化学肥料」「減化学肥料」の表示は表示禁止事項とされ、これらの語は使用できないこととなっております。
6.なお、農薬を使用していない農産物には「農薬:栽培期間中不使用」と、節減対象農薬を使用していない農産物には「節減対象農薬:栽培期間中不使用」と表示し、節減対象農薬を節減した農産物には「節減対象農薬:当地比○割減」又は「節減対象農薬:○○地域比○割減」と節減割合を表示しなければなりません。
7. 一括表示欄において上記6の内容が確実に表示されている場合には、一括表示欄の枠外において、これらガイドラインにおいて示されている表示を強調するほ か、「農薬未使用」、「農薬無散布」「農薬を使ってません」「農薬節減」「農薬節約栽培」といった消費者に誤解を与えず、特別な栽培方法を正確に消費者に 伝えることができる内容の表示を行うこともできます
(Q7)ガイドラインにおいて表示してはいけない用語はなんですか。
1.ガイドラインでは、消費者を誤認させるような用語・文字・絵等を、一括表示欄やその枠外に表示することは禁止されています。具体的な事項や用語は次のとおりです。
① 一括表示の枠内に、ガイドラインに規定されている表示事項以外の事項を表示すること。
② 特別栽培農産物の表示をした場合の「天然栽培」、「自然栽培」等の紛らわしい用語(ただし、従来からの明確な基準による農法で自然等の表示を冠するもので一括表示の枠外に表示した場合を除く。)
③ 実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語
④ 通常の栽培方法により栽培された農産物より著しく優良又は有利であると誤認させる用語
⑤ ガイドラインの表示事項の内容と矛盾する用語
⑥ 当該特別栽培農産物の栽培方法、品質等を誤認させる文字、絵、写真その他の表示
⑦ 「無農薬栽培農産物」、「無化学肥料栽培農産物」、「減農薬栽培農産物」及び「減化学肥料栽培農産物」等の用語