温泉の法律と表示,公正取引委員会と環境省,温泉の定義、療養泉の定義、鉱泉(冷鉱泉)と温泉の違い。温泉まとめ記事
最近、食彩品館.jpで温泉記事が多いため、温泉についての覚書を記録しておきたいと思う。
Ⅰ.温泉の定義
温泉は地中からの湧き水の源泉が25℃以上ならば無条件で「温泉」。25℃以下でも含有物質によって「温泉」となる。
・温度だけで「温泉」と「鉱泉(冷鉱泉)」に分類されているわけではない
・地中からの湧き水のうち、温泉法に定義されているものを温泉。
~温泉法「地中から湧出する温水、鉱水および水蒸気、その他のガス(炭酸水素を主成分とする天然ガスを除く)で、湧出口での温度が摂氏25度以上のものか、鉱水1kgの中に定められた量以上の物質が含まれるもの」~
・環境省の「鉱泉分析指針」では、鉱泉とは「温水と鉱水の泉水」と規定
「環境省鉱泉分析指針pdf」
・温泉は「水蒸気やガスを含む」。鉱泉は「水蒸気やガスを含まない」
Ⅰ-1. 温度(温泉源から採取される時の温度)摂氏25℃以上
あるいは含有量が1kg中、以下の成分量のどれかが含まれている
Ⅰ-2. 以下の物質
・溶存物質(ガス性のものを除く):総量1000mg以上
・遊離炭酸:250mg以上
・リチウムイオン:1mg以上
・ストロンチウムイオン:10mg以上
・バリウムイオン:5mg以上
・鉄イオン:10mg以上
・第一マンガンイオン:10mg以上
・水素イオン:1mg以上
・臭素イオン:5mg以上
・沃素イオン:1mg以上
・ふっ素イオン:2mg以上
・ヒドロひ酸イオン:1,3mg以上
・メタ亜ひ酸:1mg以上
・総硫黄:1mg以上
・メタほう酸:5mg以上
・メタけい酸:50mg以上
・重炭酸ソーダ:340mg以上
・ラドン:20(100億分の1キュリー単位)以上
・ラジウム塩:1億分の1mg以上
Ⅱ.療養泉
・治療用途に適した鉱泉の総称で必須条件は
25℃以上の泉温と規定物質量含有
・温泉法でいうところの“温泉”だが、療養泉では
ない温泉は一般的に以下の表示が用いられる
ことがある
「単純泉」「含フッ素泉」「メタほう酸泉」
「メタケイ酸泉」「単純泉」「冷鉱泉」
Ⅱ-1,源泉温度:摂氏25℃以上
Ⅱ-2,物質(以下掲げるもののうち、いずれか一つ)
・溶存物質(ガス性のものを除く)総量:1000mg以上
・遊離二酸化炭素:1000mg以上
・総鉄イオン:20mg以上
・水素イオン:1mg以上
・よう化物イオン:10mg以上
・総硫黄:2mg以上
・ラドン:30(100億分の1キュリー単位)以上
111Bq以上(8.25マッヘ単位以上)
Ⅲ.泉質名
Ⅲ-1.単純温泉
・他に比べて即効性はないが体に優しい湯。
・無色透明
・溶存成分(ガス成分除く)1,000mg/kg未満
・泉温25℃以上
・ph8.5以上でアルカリ性単純温泉
・〔適応症〕自律神経不安定、不眠、うつ状態
・“単純泉”と“単純温泉”は違う
Ⅲ-2.塩化物泉
・溶存物質量(ガス成分除く)が1,000mg/kg以上
・陰イオンの主成分が塩化物イオン
・味は塩辛い
・塩分の結晶により保湿効果。湯冷めしにくい
・熱の湯
・〔適応症〕きりきず、冷え性、皮膚乾燥
(飲用として)萎縮性胃炎、便秘
Ⅲ-3.炭酸水素塩泉
・溶存物質量(ガス成分除く)が1,000mg/kg以上
・陰イオンの主成分が炭酸水素イオン
・角質軟化作用による美肌の湯
・〔適応症〕きりきず、冷え性、皮膚乾燥
(飲用として)胃十二指腸潰瘍、糖尿病、通風
Ⅲ-4.硫酸塩泉
・溶存物質量(ガス成分除く)が1,000mg/kg以上
・陰イオンの主成分が硫酸イオン
・含有成分別に以下に分かれる
マグネシウム-硫酸塩泉
ナトリウム-硫酸塩泉
カルシウム-硫酸塩泉
ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉
カルシウム・ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉
マグネシウム・ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉
・〔適応症〕きりきず、冷え性、皮膚乾燥
(飲用として)胆道系機能障害、
高コレステロール血症、便秘
Ⅲ-5.二酸化炭素泉(炭酸泉)
・1kg中遊雛炭酸(二酸化炭素)1,000mg/kg以上
・皮膚から二酸化炭素を吸収すると体が酸素を
取り入れようとするため血行促進効果
・〔適応症〕きりきず、冷え性、皮膚乾燥
(飲用として)胃腸機能低下
Ⅲ-6.含鉄泉
・1kg中総鉄イオン(鉄Ⅱor鉄Ⅲ)20mg以上
・炭酸水素塩型と硫酸塩型
・〔効果〕
(飲用として)鉄欠乏性貧血
Ⅲ-7.酸性泉
・1kg中に水素イオンが 1mg以上
・(効果)アトピー性皮膚炎、糖尿病
Ⅲ-8.含よう素泉
・高コレステロール血症
Ⅲ-9.硫黄泉
・1kg中に総硫黄が2mg以上
・(効果)アトピー性皮膚炎、慢性湿疹
(飲用として)糖尿病、高コレステロール血症
Ⅲ-10.放射能泉
・1kg中にラドンが30×10-10キュリー以上
(8.25マッへ単位以上)
・〔効果〕通風、関節リウマチ
Ⅳ.鉱泉の分類
Ⅳ-1.泉温度による分類(分析表に表示されている分類)
・冷鉱泉25℃未満
・低温泉25℃以上34℃未満
・温泉34℃以上42℃未満
・高温泉42℃以上
Ⅳ-2.液性による分類
・酸性3未満
・弱酸性3以上6未満
・中性6以上7.5未満
・弱アルカリ性7.5以上8.5未満
・アルカリ性8.5以上
Ⅳ-3.浸透圧による分類
・低張性8未満-0.55℃以上
・等張性8以上10未満
-0.55℃未満、-0.58℃以上
・高張性10以上-0.58℃未満
Ⅴ. 温泉の法律と表示
Ⅴ-1.温泉について法律
・温泉法(昭和23年法律第百二十五号)
・温泉法施行規則が改正
平成17年5月24日から温泉利用施設に
お いて、
温泉に加水、加温、循環装置の使用、
入浴 剤添加、消毒処理などを
行っている場合は、その 旨とその理由の
掲示が必要
① 温泉を加水して利用する場合は、その旨
及びその理由
② 温泉を加温して利用する場合は、その旨
及びその理由
③ 温泉を循環させて利用する場合は、その旨
(ろ過を実 施している場合は、その旨を含む )
及びその理由 。
④ 温泉に入浴剤等を加え、又は温泉を消毒して
利用する 場合は当該入浴剤の名称又は
消毒の方法及びその理由
*入浴剤等には、利用者が何が添加されて
いるかが容易に判別 できるもの
(ゆず、しょうぶ等)は含まれません。
★罰則 ①~④に該当する行為を行っている
にも関わらず、5月24日以降に掲示を
しなかったり、虚偽の掲 示を行った
場合には、罰則(30万円以下の罰金)
の対象となります。
☆事業者の自主的な情報提供のお願い(任意)
○ 加水、加温や消毒処理等の程度
○ 加水している水の水道水、井戸水等の別
○ 源泉の状況( 、 、pH )や供給方法等
ゆう出量 揚湯方法 値など
○ 清掃の状況や湯の入替頻度
Ⅴ-2.環境省「温泉の表示」pdf
・旅行社が作成したパンフレットに表示した
内容が間違っていた場合、宿泊施設からの
情報提供を元に作成したとしても旅行社が
免責されることはない。
Ⅴ-3.公正取引委員会
「温泉表示問題に対する公正取引委員会の取組 」
・「強調表示による消費者の誤認のおそれ」
源泉に加水・加温・循環濾過を行なっている
にもかかわらずパンフレット等において
「源泉100%」「天然温泉100%」と
表示している場合。
・「天然温泉」表示をする場合は、あわせて
源泉への加水・加温・循環濾過の使用有無の
情報提供が必要
・「療養泉としての効能」の表示をおこなう場合、
湧出口の源泉を基準にしたものであることを
表示。(消費者が浴槽内の湯についての
適応効能であるとの誤認防止)
・浴槽内の湯について療養泉としての
適応症表示を行なう場合は実際に浴槽内の湯が
療養泉としての基準値を維持していることを
確認した上で表示する。
Ⅵ. 食彩品館.jpでの温泉評価について
Ⅵ-1.<絶対条件> ★表示が適正であること
どんなに良い温泉地・温泉施設であろうと
環境省と公正取引委員会の指針に沿った内容での
表示でないかぎり、「コンプライアンス違反」
あるいは「評価に値しない温泉地・温泉施設」
と思います。
Ⅵ-2. 嬉しい温泉の優先順位
・入浴していて気分が良くなる
・清潔感がある
・怖そうな人がいない
・空いている
・浴槽の温泉の鮮度が良い。
浴槽に注ぎ込む湯量が多く、同量の
湯が湯船から溢れ流れる
・成分が濃い
・特徴がある
例)P.H.10以上とか,P.H.1.2,とか
98℃で毎分8400リットルの温泉が湧き出て
いるとか総硫黄成分が258mgl/kgあるとか
・還元系温泉で温泉の「老化現象」が少ない
・加水されていない
・放流式である“通称掛け流し”
・景色が良い
・掲示されている温泉分析表が新しい
・「事業者の自主的な情報提供のお願い(任意)」
が表示されている
Ⅵ-3.嬉しくない温泉
・古いという理由ではなく、掃除が行き届いて
いない浴室
・成分分析表が掲示されていない
・あっても古い(10年以上前のデータ)
・温泉への加水、加温、循環装置の使用、
入浴 剤添加、消毒処理が掲示されていない
・温泉成分のことを聞くと嫌な顔をする
・保健所から指導されても無視を続ける
・混んでいる
・怖い人が団体でいる
・大きな声で外国語を話す人がいる
・源泉掛け流しの温泉で熱いからという理由で
勝手に水をドハドハ注入する客がいる
・あきらかに注入湯量が浴槽の大きさに対して
少ない。
・昔は源泉掛け流しだったが、今は加水・加温
循環になっていることを隠している
・加水割合が高く、表示をしていない
・温泉法や景品表示法を知らない。あるいは無視
している。
・やたら通ぶる客がいる。
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◆温泉に関する記事
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