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温泉の法律と表示,公正取引委員会と環境省,温泉の定義、療養泉の定義、鉱泉(冷鉱泉)と温泉の違い。温泉まとめ記事

最近、食彩品館.jpで温泉記事が多いため、温泉についての覚書を記録しておきたいと思う。

Ⅰ.温泉の定義

 温泉は地中からの湧き水の源泉が25℃以上ならば無条件で「温泉」25℃以下でも含有物質によって「温泉」となる。
・温度だけで「温泉」と「鉱泉(冷鉱泉)」に分類されているわけではない
・地中からの湧き水のうち、温泉法に定義されているものを温泉。
 ~温泉法「地中から湧出する温水、鉱水および水蒸気、その他のガス(炭酸水素を主成分とする天然ガスを除く)で、湧出口での温度が摂氏25度以上のものか、鉱水1kgの中に定められた量以上の物質が含まれるもの」~
・環境省の「鉱泉分析指針」では、鉱泉とは「温水と鉱水の泉水」と規定
 「環境省鉱泉分析指針pdf
・温泉は「水蒸気やガスを含む」。鉱泉は「水蒸気やガスを含まない」

Ⅰ-1. 温度(温泉源から採取される時の温度)摂氏25℃以上
あるいは含有量が1kg中、以下の成分量のどれかが含まれている

Ⅰ-2. 以下の物質
・溶存物質(ガス性のものを除く):総量1000mg以上
・遊離炭酸:250mg以上
・リチウムイオン:1mg以上
・ストロンチウムイオン:10mg以上
・バリウムイオン:5mg以上
・鉄イオン:10mg以上
・第一マンガンイオン:10mg以上
・水素イオン:1mg以上
・臭素イオン:5mg以上
・沃素イオン:1mg以上
・ふっ素イオン:2mg以上
・ヒドロひ酸イオン:1,3mg以上
・メタ亜ひ酸:1mg以上
・総硫黄:1mg以上
・メタほう酸:5mg以上
・メタけい酸:50mg以上
・重炭酸ソーダ:340mg以上
・ラドン:20(100億分の1キュリー単位)以上
・ラジウム塩:1億分の1mg以上


Ⅱ.療養泉

 ・治療用途に適した鉱泉の総称で必須条件は
  25℃以上の泉温と規定物質量含有
 ・温泉法でいうところの“温泉”だが、療養泉では
  ない温泉は一般的に以下の表示が用いられる
  ことがある

  「単純泉」「含フッ素泉」「メタほう酸泉」
  「メタケイ酸泉」「単純泉」「冷鉱泉」

Ⅱ-1源泉温度:摂氏25℃以上

Ⅱ-2,物質(以下掲げるもののうち、いずれか一つ)
・溶存物質(ガス性のものを除く)総量:1000mg以上
・遊離二酸化炭素:1000mg以上
・総鉄イオン:20mg以上
・水素イオン:1mg以上
・よう化物イオン:10mg以上
・総硫黄:2mg以上
・ラドン:30(100億分の1キュリー単位)以上
     111Bq以上(8.25マッヘ単位以上)

Ⅲ.泉質名

Ⅲ-1.単純温泉
 ・他に比べて即効性はないが体に優しい湯。
 ・無色透明
 ・溶存成分(ガス成分除く)1,000mg/kg未満
 ・泉温25℃以上
 ・ph8.5以上でアルカリ性単純温泉
 ・〔適応症〕自律神経不安定、不眠、うつ状態
 ・“単純泉”と“単純温泉”は違う

Ⅲ-2.塩化物泉
 ・溶存物質量(ガス成分除く)が1,000mg/kg以上
 ・陰イオンの主成分が塩化物イオン
 ・味は塩辛い
 ・塩分の結晶により保湿効果。湯冷めしにくい
 ・熱の湯
 ・〔適応症〕きりきず、冷え性、皮膚乾燥
   (飲用として)萎縮性胃炎、便秘

Ⅲ-3.炭酸水素塩泉
 ・溶存物質量(ガス成分除く)が1,000mg/kg以上
 ・陰イオンの主成分が炭酸水素イオン
 ・角質軟化作用による美肌の湯
 ・〔適応症〕きりきず、冷え性、皮膚乾燥
  (飲用として)胃十二指腸潰瘍、糖尿病、通風

Ⅲ-4.硫酸塩泉
 ・溶存物質量(ガス成分除く)が1,000mg/kg以上
 ・陰イオンの主成分が硫酸イオン
 ・含有成分別に以下に分かれる
  マグネシウム-硫酸塩泉
  ナトリウム-硫酸塩泉
  カルシウム-硫酸塩泉
  ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉
  カルシウム・ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉
  マグネシウム・ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉
 ・〔適応症〕きりきず、冷え性、皮膚乾燥
   (飲用として)胆道系機能障害、
    高コレステロール血症、便秘

Ⅲ-5
.二酸化炭素泉(炭酸泉)

 ・1kg中遊雛炭酸(二酸化炭素)1,000mg/kg以上
 ・皮膚から二酸化炭素を吸収すると体が酸素を
  取り入れようとするため血行促進効果
 ・〔適応症〕きりきず、冷え性、皮膚乾燥
   (飲用として)胃腸機能低下

Ⅲ-6
.含鉄泉

 ・1kg中総鉄イオン(鉄Ⅱor鉄Ⅲ)20mg以上
 ・炭酸水素塩型と硫酸塩型
 ・〔効果〕
   (飲用として)鉄欠乏性貧血

Ⅲ-7
.酸性泉

 ・1kg中に水素イオンが 1mg以上
 ・(効果)アトピー性皮膚炎、糖尿病

Ⅲ-8
.含よう素泉

 ・高コレステロール血症

Ⅲ-9
.硫黄泉

 ・1kg中に総硫黄が2mg以上
 ・(効果)アトピー性皮膚炎、慢性湿疹
  (飲用として)糖尿病、高コレステロール血症

Ⅲ-10.放射能泉
 ・1kg中にラドンが30×10-10キュリー以上
    (8.25マッへ単位以上)
 ・〔効果〕通風、関節リウマチ

Ⅳ.鉱泉の分類

Ⅳ-1.泉温度による分類(分析表に表示されている分類)
 ・冷鉱泉25℃未満
 ・低温泉25℃以上34℃未満
 ・温泉34℃以上42℃未満
 ・高温泉42℃以上
Ⅳ-2.液性による分類
 ・酸性3未満
 ・弱酸性3以上6未満
 ・中性6以上7.5未満
 ・弱アルカリ性7.5以上8.5未満
 ・アルカリ性8.5以上
Ⅳ-3.浸透圧による分類
 ・低張性8未満-0.55℃以上
 ・等張性8以上10未満
   -0.55℃未満、-0.58℃以上

 ・高張性10以上-0.58℃未満

Ⅴ. 温泉の法律と表示

Ⅴ-1
.温泉について法律

 ・温泉法(昭和23年法律第百二十五号)
 ・温泉法施行規則が改正
  平成17年5月24日から温泉利用施設に
  お いて、
  温泉に
加水、加温、循環装置の使用、

  入浴 剤添加、消毒処理などを

  行っている場合は、その 旨とその理由の

  掲示が必要
  ① 温泉を加水して利用する場合は、その旨
   及びその理由

  ② 温泉を加温して利用する場合は、その旨
   及びその理由

  ③ 温泉を循環させて利用する場合は、その旨
   (ろ過を実 施している場合は、その旨を含む )
    及びその理由 。

  ④ 温泉に入浴剤等を加え、又は温泉を消毒して
   利用する 場合は
当該入浴剤の名称又は
   消毒の方法及びその理由

   *入浴剤等には、利用者が何が添加されて
    いるかが容易に
判別 できるもの
   (ゆず、しょうぶ等)は含まれません。

  
   ★罰則 ①~④に該当する行為を行っている
    にも関わらず、
5月24日以降に掲示を
    しなかったり、虚偽の掲 示を
行った
    場合には、罰則(30万円以下の罰金)

     の対象となります。
       
  ☆事業者の自主的な情報提供のお願い(任意)

     ○ 加水、加温や消毒処理等の程度
            ○ 加水している水の水道水、井戸水等の別
            ○ 源泉の状況( 、 、pH )や供給方法等
    ゆう出量 揚湯方法 値など

            ○ 清掃の状況や湯の入替頻度

Ⅴ-2.環境省「温泉の表示」pdf
    ・旅行社が作成したパンフレットに表示した
   内容が間違っていた場合、
宿泊施設からの
   情報提供を元に作成したとしても旅行社が
   免責される
ことはない。

Ⅴ-3.公正取引委員会

 「温泉表示問題に対する公正取引委員会の取組

 
・「強調表示による消費者の誤認のおそれ

  源泉に加水・加温・循環濾過を行なっている
  にもかかわらず
パンフレット等において
  「源泉100%」「天然温泉100%」と

  表示している場合。
 ・「天然温泉」表示をする場合は、あわせて
  源泉への加水・加温・
循環濾過の使用有無の
  情報提供が必要

 ・「療養泉としての効能」の表示をおこなう場合、
  湧出口の
源泉を基準にしたものであることを
  表示。
(消費者が浴槽内の湯についての
  適応効能であるとの誤認防止)

 ・浴槽内の湯について療養泉としての
  適応症表示を行なう場合は
実際に浴槽内の湯が
  療養泉としての基準値を維持していることを

  確認した上で表示する。

Ⅵ. 食彩品館.jpでの温泉評価について

 Ⅵ-1.<絶対条件> ★表示が適正であること

  どんなに良い温泉地・温泉施設であろうと
  環境省と
公正取引委員会の指針に沿った内容での
  表示で
ないかぎり、「コンプライアンス違反」
  あるいは「
評価に値しない温泉地・温泉施設」
  と思います。

 Ⅵ-2. 嬉しい温泉の優先順位
  ・入浴していて気分が良くなる
  ・清潔感がある
  ・怖そうな人がいない
  ・空いている
  ・浴槽の温泉の鮮度が良い。
   浴槽に注ぎ込む湯量が多く、同量の
   湯が湯船から溢れ流れる
  ・成分が濃い
  ・特徴がある
   例)P.H.10以上とか,P.H.1.2,とか
    98℃で毎分8400リットルの温泉が湧き出て
    いるとか
総硫黄成分が258mgl/kgあるとか
  ・還元系温泉で温泉の「老化現象」が少ない
  ・加水されていない
  ・放流式である“通称掛け流し”
  ・景色が良い
  ・掲示されている温泉分析表が新しい
  ・「事業者の自主的な情報提供のお願い(任意)」
    が表示されている

 Ⅵ-3.嬉しくない温泉
  ・古いという理由ではなく、掃除が行き届いて
   いない浴室
  ・成分分析表が掲示されていない
  ・あっても古い(10年以上前のデータ)
  ・温泉への加水、加温、循環装置の使用、
   入浴 剤添加、消毒処理が掲示されていない
  ・温泉成分のことを聞くと嫌な顔をする
  ・保健所から指導されても無視を続ける
  ・混んでいる
  ・怖い人が団体でいる
  ・大きな声で外国語を話す人がいる
  ・源泉掛け流しの温泉で熱いからという理由で
   勝手に水をドハドハ注入する客がいる
  ・あきらかに注入湯量が浴槽の大きさに対して
   少ない。
  ・昔は源泉掛け流しだったが、今は加水・加温
   循環になっていることを隠している
  ・加水割合が高く、表示をしていない
  ・温泉法や景品表示法を知らない。あるいは無視
   している。
  ・やたら通ぶる客がいる。

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◇温泉行

▼北海道
・旭岳温泉  ・白金温泉  ・湯川温泉  
・うずら温泉 ・芦別温泉  ・ニセコ昆布温泉
・我虫温泉  ・礼文島温泉うすゆきの湯
利尻島利尻富士温泉

 

 
▼東北

・大鰐 島田温泉   ・岩手 八幡平温泉
・仙台秋保温泉 ・十和田湖蔦温泉

    
▼関東

・鬼怒川温泉   ・塩原大網温泉
・伊香保温泉   ・行田温泉  
・草津温泉地蔵の湯、煮川の湯   
・草津温泉西の河原露天風呂 
・四万温泉積善館  ・四万温泉湯元長静館
・箱根温泉 

 
 

▼北陸・越後

・赤倉温泉  ・越後湯沢温泉
・黒部峡谷名剣温泉 ・立山みくりが池温泉

▼信州・山梨

・白州塩沢温泉
・上高地中の湯温泉(旧)  
・北志賀よませ温泉  ・小谷温泉
・野沢温泉  ・馬曲温泉
・奥蓼科渋御殿湯 ・奥蓼科渋川温泉
・奥蓼科明治温泉 ・奥蓼科明治温泉
・渋川温泉 ・海ノ口温泉
・稲子湯温泉 
 ・諏訪湖温泉 
・乗鞍高原温泉 ・小谷温泉
・白馬八方温泉 ・白馬姫川温泉

・白骨温泉   ・新穂高温泉   
・志賀ほたる温泉(熊の湯)
・地獄谷温泉  ・渋温泉外湯巡り 
・湯田中・渋温泉・海ノ口温泉 

 

 

▼岐阜・愛知・三重(紀州除く)・静岡

・三保はごろも温泉 ・土肥温泉
・濁河温泉 ・下呂温泉・奥飛騨温泉
・尾張温泉
・三重片岡温泉


▼紀州(三重・和歌山・奈良各県南部)

・熊野入鹿温泉・熊野湯の口温泉(新・旧) 
・田辺本宮わたらせ温泉・田辺本宮川湯温泉 
・田辺本宮湯の峯温泉・湯の峯温泉つぼ湯
・十津川温泉

・南紀 勝浦温泉  ・田辺 龍神温泉
・みなべ温泉  

・上北山温泉薬師の湯・上北山 小処温泉
・下北山温泉  

 

 
 


▼関西(紀州除く)

・京都市竹の原温泉 ・丹後奥伊根温泉
・天の橋立岩滝温泉
・有馬温泉 ・赤穂温泉

▼中国

・三朝温泉 ・玉造温泉


▼四国

・道後温泉 

▼九州

・鉄輪温泉  
・雲仙小浜温泉 ・雲仙小池地獄温泉


▼海外

・サンモリッツ(スイス)

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