・秋建替 コープ久米田店(大阪いずみ市民生協,大阪府岸和田市)
大阪府岸和田市小松里町912-1
・2/20から改装休業
ニュースリリース
開店日2024/秋/
大店立地届出時開店予定日2024/07/18予定
記録日2024/01/04(紹介記事01/10)
記録日2024/02/26(紹介記事01/10追記)
◇出店地付近の地図
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・<7/18予定>コープいずみ久米田店(大阪府岸和田市)
大阪府岸和田市小松里町900番地1他
店舗面積 1,148㎡
大店立地届出時開店予定日2024/07/18予定
記録日2024/01/04(紹介記事01/10)
※大店立地届出時の開店予定日は実際の開店日ではありません。大店立地届出日を基準日としてその翌日から8ケ月後を開店予定日として届出しているのがその理由(8ケ月間規制,例外あり)。
・【参考事例】
①6/1届出(起算日)→8ケ月後の2/2が応当日で2/1が満了日
②6/30届出(起算日)→8ケ月後の2/30が応当日だが、無いため2/28が満了日
また、8ケ月経過しなくとも意見を有しないと県からの通知が届いた時点で手続きは完了し出店が可能となる
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◇出店地付近の地図(小松里町)
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↓ 訪問記
・2011/03/22コープ若江店訪問記
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以下、TMGP 代表 追記
★実際、店舗は組合員外でも利用(員外なので購入)できるし、ある程度の割合で員外利用ができると定款にあったりするものの、生協側が店舗での員外利用を積極的に推奨しているわけではないということだけは知っておいた方が良い。
☆生協利用は組合員加入が大前提
生活協同組合は「地域生協(消費生協,例:コープこうべ,コープさっぽろ)等」、「職域生協(例,トヨタ生協等)」「大学生協」など、組織の成り立ちからの区分や「購買事業(宅配含む)」「共済事業」「サービス事業(医療・福祉含む)」など活動状況の区分などある。
大阪いずみ市民生協は組合員数約56万人が加入する全国6位の単生協組織となったコープ。
売上にあたる総事業高は約1,024億円で組合員からの出資金は約160億円となっている。(2022年3月データ)。
事業別では宅配事業がメインで658億円。店舗事業高は10店(1店休業中)で約246億円強で、規模としてはローカルスーパー並みながらここ10年で店舗事業高(売上)倍増。尚且つ、活動範囲が大阪府南部で、上位生協が全県や県域を越えての組織活動をしている中、活動地域内の寡占化を推進している。
☆生協総事業高(直近データ~2021年度)
・1位コープみらい(4,364億円)
・2位コープさっぽろ(3,098億円)
・3位コープこうべ(2,471億円)
・4位ユーコープ(1,875億円)
・5位みやぎ生協(1,357億円)
・6位大阪いずみ生協(1,024億円)
・7位パルシステム東京(891億円)
・8位京都生協(886億円)
・9位コープあいち(655億円)
・10位エフコープ(616億円)
▢加入と店舗での員外利用について
地域生協(消費生協)である当組織の店での買物利用は活動範囲である大阪府南部が対象で、加入には“出資(当生協の場合は1口1,000円※2023/02/27確認時)”が必須。
それだけではなく、生協活動は「三位一体」と言われる“出資”“利用”“運営”が原則で、自らが積極的に組織に関わる努力も求められる相互扶助の組織である。
出資金に対する配当も事業剰余高(利益高)によって変動するものの、出資金に応じて組合員へ配当している。また、宅配事業、店舗事業利用金額に応じて割り戻し制度もある。
出資して利用すればするほど組合員に還元される仕組みなのは普通の株式会社と同じだが、株式会社の場合は持株式の多寡で発言にも差がつくが、生協の場合は1人1票というのが原則であり特徴(もちろん“声の大きい人”が幅を利かせるのは世の常だが)。
もっともそんなこと知らずに参加している人がほとんどと思われるため、利用者視点でのみ当店を評価したり、生協法で禁止されている特定政党とのつながりや思想的背景を推測揶揄したりする人もいる。
以上の長々とした説明内容と関係なく、ただのスーパーマーケットとして通りがかりの人が買物ができたり、組合員外でも災害時に救援してもらったり、公的機関や職域生協の親会社等への団体と取引することも一定の条件で認められているケースがある。(“員外利用”という)。
要するに意識高い系と意識それほどでもない系が混在して利用しているため、商品知識や当生協の活動全般について熟知していないと普通のスーパーとさほど変わらないと思われてしまうのが実情。
通りがかりの員外利用を生協法改正以前は組合員カード持参必須で員外利用禁止しているところもあった(1970年代、筆者が大学生時代の京都生協のお店での体験)。
ただ、ここ15年程の食彩品館.jp活動体験として、買物前に「お試し購入をしたいのですが、員外利用可能ですか?」と一応、訊ねてみるものの「ダメ」と言われたことがない。
これは他の地域(消費者)生協の店でも同様ながら、法律上は原則禁止で、生協によっては一定の員外利用条件があるので要確認です。
そもそも、消費者協同組合の成り立ちの主体であった共同購入(コープの宅配)には正式に認められたお試し利用があるのに、店舗での商品お試し利用が正式ではないというのも疑問がある。
実質的に店舗は組合員外でも利用(員外なので購入か)できるし、ある程度の割合で員外利用ができると定款にあったりするものの、生協側が店舗での員外利用を正式(生協によっては例外あり)に、声高らかに積極的に認めているわけではないということだけは知っておいた方が良い。
☆「組合員にならなくとも買い物できる」は事業高を増やしたい施設側の事情もあって現実的には間違いではないが、員外利用を認めるかどうかは法律(生協法)と定款(単協の取り決め)によって決められているので、原則として組合員に加入してから利用しましょう。
尚、組合員が当生協の出資金や事業剰余(普通の会社で言うところの“利益”)がどのように使われているかは団体の会報誌やホームページで閲覧できるが、さらに詳しく知りたいのならば直接問い合わせすることをお勧めする。
田中流通総合企画 代表 田中 追記
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