コープさっぽろ苫小牧沼ノ端計画(仮称,北海道苫小牧市)2025年1月1日オープン予定で大規模小売店舗立地届出,生協,COOP,スーパーマーケット,出資,利用,運営,三位一体,員外利用について,

・<1/1予定>コープさっぽろ苫小牧沼ノ端計画

企業HP
北海道苫小牧市北栄町1丁目16-1
店舗面積 1,681㎡
駐車場 50台
届出告示
大店立地届出時開店予定日20245/01/01予定
記録日2024/05/29(紹介記事6/4)

大店立地届出時の開店予定日は実際の開店日ではありません。大店立地届出日を基準日としてその翌日から8ケ月後を開店予定日として届出しているのがその理由(8ケ月間規制,例外あり)。
・【参考事例】
 ①6/1届出(起算日)→8ケ月後の2/2が応当日で2/1が満了日
 ②6/30届出(起算日)→8ケ月後の2/30が応当日だが、無いため2/28が満了日
また、8ケ月経過しなくとも意見を有しないと県からの通知が届いた時点で手続きは完了し出店が可能となる
◇出店地付近の地図

目次

生協に関する記事一覧

コープさっぽろに関する記事一覧

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★実際、店舗は組合員外でも利用(員外なので購入)できるし、ある程度の割合で員外利用ができると定款にあったりするものの、生協側が店舗での員外利用を積極的に推奨しているわけではないということだけは知っておいた方が良い。

☆生協利用は組合員加入が大前提

 生活協同組合は「地域生協(例:コープこうべ,コープさっぽろ)等」、「職域生協(例,トヨタ生協等)」「大学生協」など、組織の成り立ちからの区分や「購買事業(宅配含む)」「共済事業」「サービス事業(医療・福祉含む)」など活動状況の区分などある。

☆生協総事業高(2023年)
 ダイヤモンドチェーンストア2013より
・1位コープみらい(4,281億円)
・2位コープさっぽろ(3,073億円)
・3位コープこうべ(2,448億円)
・4位ユーコープ(1,899億円)
・5位みやぎ生協(1,363億円)
・6位大阪いずみ生協(1,010億円)
・7位京都生協(834億円)
・8位エフコープ(637億円)
・9位コープあいち(631億円)
・10位生協ひろしま(510億円)

▢加入と店舗での員外利用について

 地域生協である当組織の店での買物利用は活動範囲に住むか働いているかの人が対象で、加入には“出資“が必須。
それだけではなく、生協活動は「三位一体」と言われる“出資”“利用”“運営”が原則で、自らが積極的に組織に関わる努力も求められる相互扶助の組織である。
また、出資金に対する配当も事業剰余高(利益高)によって変動するものの、出資金に応じて組合員へ配当している。
出資して利用すればするほど組合員に還元される仕組みなのは普通の株式会社と同じだが、株式会社の場合は持株式の多寡で発言にも差がつくが、生協の場合は1人1票というのが原則であり特徴(もちろん“声の大きい人”が幅を利かせるのは世の常だが)。

 もっともそんなこと知らずに参加している人がほとんどと思われるため、利用者視点でのみ当店を評価したり、生協法で禁止されている特定政党とのつながりや思想的背景を推測揶揄したりする人もいる。

 以上の長々とした説明内容と関係なく、ただのスーパーマーケットとして通りがかりの人が買物ができたり、組合員外でも災害時に救援してもらったり、公的機関や職域生協の親会社等への団体と取引することも一定の条件で認められているケースがある。(“員外利用”という)。
要するに意識高い系と意識それほどでもない系が混在して利用しているため、商品知識や当生協の活動全般について熟知していないと普通のスーパーとさほど変わらないと思われてしまうのが実情。
通りがかりの員外利用を生協法改正以前は組合員カード持参必須で員外利用禁止しているところもあった(1970年代、筆者が大学生時代の京都生協のお店での体験)。
ただ、ここ15年程の食彩品館.jp活動体験として、買物前に「お試し購入をしたいのですが、員外利用可能ですか?」と一応、訊ねてみるものの「ダメ」と言われたことがない。
これは他の地域(消費者)生協の店でも同様ながら、法律上は原則禁止で、生協によっては一定の員外利用条件があるので要確認です。
そもそも、消費者協同組合の成り立ちの主体であった共同購入(コープの宅配)には正式に認められたお試し利用があるのに、店舗での商品お試し利用が正式ではないというのも疑問がある。

 実質的に店舗は組合員外でも利用(員外なので購入か)できるし、ある程度の割合で員外利用ができると定款にあったりするものの、生協側が店舗での員外利用を正式(生協によっては例外あり)に、声高らかに積極的に認めているわけではないということだけは知っておいた方が良い。

☆「組合員にならなくとも買い物できる」は事業高を増やしたい施設側の事情もあって現実的には間違いではないが、員外利用を認めるかどうかは法律(生協法)と定款(単協の取り決め)によって決められているので、原則として組合員に加入してから利用しましょう。

 尚、組合員が当生協の出資金や事業剰余(普通の会社で言うところの“利益”)がどのように使われているかは団体の会報誌やホームページで閲覧できるが、さらに詳しく知りたいのならば直接問い合わせすることをお勧めする。

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