・8/30コープ伊丹店(コープこうべ)
企業HP
兵庫県伊丹市平松5丁目1-31
開店日2024/08/30
記録日2024/07/14(紹介記事7/15)
◇出店地付近の地図
◇経緯
・老朽化のためコープ伊丹店を閉店し、当地に建築中の建物1階に新店舗を出店する計画
・投資回収ができないとの判断から出店中止の判断(2023年4月)
・当該地域の要望により再検討し、当初の計画どおり建築中の建物1階に出店することを決定(2023年5月)
◇オリジナルブランド商品のロゴマーク変更
・コープこうべオリジナル商品、コープスとフードプランのロゴマークが新しくなって、パッケージもリニューアル。
・理由1:コープ商品には赤い楕円のロゴマークが2種類あるけど、違いがよくわからない
→ロゴ変更: 「KOBE」の文字を入れて、コープこうべオリジナル商品だとわかるように。
・理由2: いろいろなロゴマークがあるがそれぞれの特徴がわかりにくい。
→ロゴ変更; コープこうべ商品のロゴマークと一体化し、コープこうべオリジナル商品だとわかるように。
・コープの産直のロゴマークは終了
・兵庫県ロゴマークはコープ商品に限らず幅広く使用継続。
コープこうべについて
供給高(売上) 2457.4億円
出資金 364.6億円
組合員数 172万517人
事業エリア
兵庫県全域、京都府京丹後市、大阪府北部(豊中市・箕面市・池田市・吹田市・茨木市・高槻市・摂津市・能勢町・豊能町・島本町・大阪市淀川3区)
※上記データは2024年7月確認時の数値です。
店舗数 139店舗(2023年)
共同購入センター 22ケ所
沿革
・1921年神戸購買組合創立,灘購買組合創立
・1931年灘購買組合が店舗1号店出店
・1945年日本協同組合同盟創立
(日本生活協同組合連合会)
・1947年播磨造船所購買利用組合創立
・1949年灘購買利用組合が灘生活協同組合に改称
・1950年神戸消費組合が神戸生活協同組合に改称
・1950年豊中睦生活協同組合創立(後の大阪北生協)
・1961年灘生活協同組合初のスーパー「芦屋店」
・1962年灘と神戸が合併し「灘神戸生活協同組合」
・1980年コープ共済開始
・1991年「生活協同組合コープこうべ」に改称
・1995年阪神大震災発生。本部ビル倒壊
・2001年「Coop’s(コープス)」商品の供給を開始
・2009年京都府京丹後市へ活動エリアを拡大
・2011年大阪北生活協同組合と合併
・2016年電子マネー「COPICA(コピカ)」を全店舗で導入
コープでの買物について
結論
★実際、店舗は組合員外でも利用(員外なので購入)できるし、ある程度の割合で員外利用ができると定款にあったりするものの、生協側が店舗での員外利用を積極的に推奨しているわけではないということだけは知っておいた方が良い。
生協利用は組合員加入が大前提
生活協同組合は「地域生協(例:コープこうべ,コープさっぽろ)等」、「職域生協(例,トヨタ生協等)」「大学生協」など、組織の成り立ちからの区分や「購買事業(宅配含む)」「共済事業」「サービス事業(医療・福祉含む)」など活動状況の区分などある。
生協総事業高(2023年)
ダイヤモンドチェーンストア2023より
・1位コープみらい(4,281億円)
・2位コープさっぽろ(3,073億円)
・3位コープこうべ(2,448億円)
・4位ユーコープ(1,899億円)
・5位みやぎ生協(1,363億円)
・6位大阪いずみ生協(1,010億円)
・7位京都生協(834億円)
・8位エフコープ(637億円)
・9位コープあいち(631億円)
・10位生協ひろしま(510億円)
加入と店舗での員外利用について
地域生協である当組織の店での買物利用は活動範囲に住むか働いているかの人が対象で、加入には“出資が必須。
それだけではなく、生協活動は「三位一体」と言われる“出資”“利用”“運営”が原則で、自らが積極的に組織に関わる努力も求められる相互扶助の組織である。
また、出資金に対する配当も事業剰余高(利益高)によって変動するものの、出資金に応じて組合員へ配当している。
出資して利用すればするほど組合員に還元される仕組みなのは普通の株式会社と同じだが、株式会社の場合は持株式の多寡で発言にも差がつくが、生協の場合は1人1票というのが原則であり特徴(もちろん“声の大きい人”が幅を利かせるのは世の常だが)。
もっともそんなこと知らずに参加している人がほとんどと思われるため、利用者視点でのみ当店を評価したり、生協法で禁止されている特定政党とのつながりや思想的背景を推測揶揄したりする人もいる。
以上の長々とした説明内容と関係なく、ただのスーパーマーケットとして通りがかりの人が買物ができたり、組合員外でも災害時に救援してもらったり、公的機関や職域生協の親会社等への団体と取引することも一定の条件で認められているケースがある。(“員外利用”という)。
要するに意識高い系と意識それほどでもない系が混在して利用しているため、商品知識や当生協の活動全般について熟知していないと普通のスーパーとさほど変わらないと思われてしまうのが実情。
通りがかりの員外利用を生協法改正以前は組合員カード持参必須で員外利用禁止しているところもあった(1970年代、筆者が大学生時代の京都生協のお店での体験)。
ただ、ここ15年程の食彩品館.jp活動体験として、買物前に「お試し購入をしたいのですが、員外利用可能ですか?」と一応、訊ねてみるものの「ダメ」と言われたことがない。
これは他の地域(消費者)生協の店でも同様ながら、法律上は原則禁止で、生協によっては一定の員外利用条件があるので要確認です。
そもそも、消費者協同組合の成り立ちの主体であった共同購入(コープの宅配)には正式に認められたお試し利用があるのに、店舗での商品お試し利用が正式ではないというのも疑問がある(現在はどのようになっているのか不明不知)。
実質的に店舗は組合員外でも利用(員外なので購入か)できるし、ある程度の割合で員外利用ができると定款にあったりするものの、生協側が店舗での員外利用を正式(生協によっては例外あり)に、声高らかに積極的に認めているわけではないということだけは知っておいた方が良い。
☆「組合員にならなくとも買い物できる」は事業高を増やしたい施設側の事情もあって現実的には間違いではないが、員外利用を認めるかどうかは法律(生協法)と定款(単協の取り決め)によって決められているので、原則として組合員に加入してから利用しましょう。
尚、組合員が当生協の出資金や事業剰余(普通の会社で言うところの“利益”)がどのように使われているかは団体の会報誌やホームページで閲覧できるが、さらに詳しく知りたいのならば直接問い合わせすることをお勧めする。