消費者庁が措置命令。神戸牛販売でイズミヤ株式会社及び株式会社牛肉商但馬屋に対する景品表示法に基づく 措置命令について。
★違反行為者の概要
・イズミヤ株式会社(法人番号1120001199488)
所在地 大阪市西成区花園南一丁目4番4号
代表者 代表取締役 四條 晴也
設立年月 平成28年7月
資本金 1億円(平成28年12月現在)
・株式会社牛肉商但馬屋(法人番号2140001057874)
所在地 兵庫県姫路市楠町99番地5
代表者 代表取締役 梅谷 光志
設立年月 平成元年11月
資本金 2000万円(平成28年12月現在)
★措置命令
・対象商品 神戸牛
・対象表示
新聞折り込みチラシと ウェブサイト
・表示期間
a 平成28年2月13日
b 平成28年2月13日から同月15日まで
・表示内容
~「土 13日限り」、「和牛専門店 但馬屋」、「■八尾店・広陵店は『兵庫産神戸牛・佐賀産和牛』」、「■神戸玉津店は『兵庫産神戸牛・神戸ワインビーフ』」、「今ついている本体価格よりレジにて3割引」と記載することにより、あたかも、平成28年2月13日に対象商品を販売するかのように表示していた。~
・実際
株式会社牛肉商但馬屋は、大阪府八尾市所在のイズミヤスーパーセンター八尾店(以下「八尾店」という。)、神戸市西区所在のイズミヤスーパーセンター神戸玉津店(以下「神戸玉津店」という。)及び奈良県北葛城郡広陵町所在のイズミヤスーパーセンター広陵店(以下「広陵店」という。)において、同日に販売するための神戸牛の仕入れは行っておらず、イズミヤ株式会社及び株式会社牛肉商但馬屋は、対象商品の全部について取引に応じることができないものであった。
★・2013/01/07イズミヤSuC広陵店3回目(奈良県)
・命令の概要
ア 実際には、取引を行うための準備がなされていない場合の対象商品についての表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
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◇イズミヤ社に関する記事(一部)
★印は訪問記事
★・2017/02/03イズミヤ小林店(兵庫県)「こしながまぐろ」
・2016/12/21神戸牛販売で消費者庁が措置命令
・2016/11/17イズミヤ古市店(大阪府羽曳野市)
・2016/09/29イズミヤ小林店(兵庫県宝塚市)
・2016/09/21イズミヤ白梅町店<R>(京都市)
・2016/09/02デイリーカナートイズミヤ天下茶屋店<R>(大阪市)
★・2016/01/21ディリーカナートイズミヤ松原中央店訪問記part4
★・2016/01/14イズミヤららぽーとエキスポシテイ訪問記(大阪市)
・2014/05/13イズミヤ法円坂店(大阪市中央区)part1
・2014/03/12KUZUHA MALL増床オープン
★・2014/03/11デイリーカナートイズミヤ堀川丸太町(京都市)訪問記
・2013/10/14カナートモール松原・イズミヤpart3
★・2013/05/14デイリーカナートイズミヤ昭和町店訪問記(大阪市)
★・2013/03/19ディリーカナートイズミヤ尼崎店(兵庫県)
★・2013/01/07イズミヤSuC広陵店3回目(奈良県)
・2012/09/16KYOTO AVANTI〔京都アバンティ〕
・2010/06/12イズミヤ八幡店チョコ停(京都府)
★・2012/05/30ディリーカナートイズミヤ天六樋之口店訪問
★・2011/04/15わたしのたからものイズミヤ広陵店隣
★・2009/10/27まるとく市場井高野店訪問記(大阪市)
★・2009/8/8イズミヤSuC紀伊川辺店訪問(和歌山)
★・2009/7/6イズミヤまるとく市場都島友淵店訪問
★・2009/5/1デイリーカナート羽束師店チョコ停(京都)
★・2009/3/21イズミヤ西宮ガーデンズ店訪問(兵庫)